住居を手放す

住居を手放す

民事再生という方法は住宅のためのローンを含めて複数の債務に悩んでいるひとをターゲットに、住宅を維持しつつ金銭管理において立ち直っていくための法的機関による債務整理の手順として2000年11月に利用できるようになった手段です。

 

この法律には、破産申告とは違い免責不許可となる条件はありませんので、投機などで債務ができたような場合においてもこの手続きは問題ないですし、破産申告をすれば業務不可能になるリスクのある資格で生計を立てている人でも手続きが可能です。

 

破産宣告ではマイホームを手元に残すことは不可能ですし任意整理と特定調停ではやはり元金は戻していくことが要求されますので住宅ローンなどを含め返済をしていくことは実際には難しいと思われます。

 

民事再生による処理を採用することができれば、住宅ローンなどのほかの負債額はものを削減することも可能なため、十分に住宅ローン等を続けながらそのほかの借入金を支払い続けることが可能ということになります。

 

民事再生という選択肢は任意整理による処理特定調停といった方法とは異なりある部分のみの債務を除外して処理を行うことはできませんし、破産申請のように元金が帳消しになるのではありません。

 

さらには、それ以外の手続きと比べると手続きの方法が複雑で時間もかかりますのでマンション等のローンがあって住居を手放すわけにはいかないような時を除き自己破産などのその他の方法がとれない場合だけの限定的な手続きとして考えていた方がいいでしょう。